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【太陽光発電】知っておくべき改正案の重要事項

【太陽光発電】知っておくべき改正案の重要事項

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2017年8月に意見公募締め切りとなったパブリックコメント「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等」が、平成29年8月31日に公布・施行されました(資源エネルギー庁)。

 

パブリックコメントの結果と、実際に施行された改正案の内容を理解していきましょう。太陽光発電に関わる方々にとって見逃せない情報が含まれていますので、是非ご覧ください。

 

事後過積載のルール

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今回の改正案の重要事項となるのは、事後過積載(設備認定後)が起こる場合の、適用売電単価です。今回の改正法では増設の場合:「3kW未満かつ3%未満」 減設の場合「20%未満」の範囲であれば、売電単価の変更は適用されないとされています。つまり上記条件を超える場合には現行の21円という売電単価が適用されてしまう事になります。ここで重要となるのは「事後的な過積載に制限をかける改正であり、過積載自体を禁止するものではない」という事です。また改正前のルールでは、増設の場合「3kW未満もしくは3%未満」であれば認定取得時の売電単価適用とされていました。しかし「このルールでは発電所の規模によって不公平が生じる。」というパブリックコメントが寄せられ、今回の「3kW未満かつ3%未満」となったようです。

 

認定後の過積載

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パブリックコメントの中で、多くを占めていたものは「過積載はインフラを有効活用するものであり、再生可能エネルギーの普及という面でも規制対象とするべきではない。」というものでした。これに対し資源エネルギー庁の回答は「今回の省令・告示改正は、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図る観点から、国民負担の増大につながる“事後的な”過積載について、調達価格の変更という一定の制約を設けるものであり、過積載自体を禁止するものではありません。インフラの有効活用の点から、価格を変更した上で過積載をするのであれば問題はございません。」としています。国としては、国民負担の増大に繋がるとして、認定後の過積載は規制するという考えです。しかしながら認定取得時の過積載は規制が無く、蓄電池を使用することは可能となっています。

 

再生可能エネルギー拡大と国民負担について

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「国として再生可能エネルギーを拡大させたい」ということから始まった太陽光発電のFIT制度。しかし現在では、国民負担を枕詞にして規制が増えている状況です。この現状に対してのパブリックコメントとして以下があげられています。「国民負担が増えると言えば、なんでも規制してしまうような政策運営は疑問。既設発電所の再エネの発電量を増やす有効な施策であるのに、それを規制するデメリットもあるはず。規制後に当該規制が適正に機能しているか、振り返りをされてみてはどうか。」これに対し資源エネルギー庁の回答は「今回の改正は、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制を図る観点から、“事後的な”過積載について、調達価格の変更という一定の制約を設けるものであり、事後的な過積載自体を禁止するものではなく、FIT認定当初において様々なリスクを考慮して過積載をすることを否定するものでもありません。」と回答しています。「あくまで認定時の過積載は認めている」という回答です。

 

過去の過積載について

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認定後の過積載については、基本的に認めない。という方向性を明確にした資源エネルギー庁ですが、過去(2017年3月以前)の過積載に関しては、どのように対応するのでしょうか。パブリックコメントとしては、「過去に遡って売電単価を下げるべきではない」という意見から「2017年3月以前に合計出力を増大させた案件も、売電価格を現行のものに適用すべき」といったものまで両意見が上がっています。これに対し資源エネルギー庁は「遡及措置に関しては、既に増設している案件の投資回収を極めて困難にし、事業者の不利益が過大になる可能性があるため、講じないこととします。」というように、過去に遡らないと回答をしています。

 

まとめ

今回のパブリックコメント募集に関わる改正によって、認定後の過積載に対する対応が明確になりました。これらの規制によって、故障などが起きた場合でもパネルを交換する際「3kW未満かつ3%未満」の増加という範囲を超えてしまうと売電単価が変更されることになります。パネルメーカーの選択や、メンテナンス契約の内容など不測の事態に対応できるよう、より慎重なリスクマネージメントが必要になってきます。また太陽光発電に関わる法改正は、今回パブリックコメント募集から2カ月以内に施行されていることからも、今後も度々変更が行われることが予想されます。注意深く動向を確認していくようにしましょう。

 

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