【農地転用】で遊休地を収入源に
使われなくなった農地のことを、耕作放棄地や遊休農地といいますが、実はこのような土地は日本に約40万ヘクタールあると言われています。これは野球ドーム1万個弱の広さです。このような収益を生んでいない土地に、太陽光発電を設置して収入を得るようにすることを、太陽光発電の農地転用と言います。実際にどのような流れで、進んでいくのかポイントを踏まえて確認しましょう。
どんな農地でも農転可能?
気を付けるべきことは、農転は全ての土地でできる訳ではないということ。各条件によって農転可否を確認しましょう。
原則農転不可
1. 農用地区域内農地(農業振興地域整備計画において農用地区域とされた農地)
2. 甲種農地(市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地)
3. 第1種農地(10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象農地)
許可
4. 第2種農地(鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地)
原則許可
5. 第3種農地(鉄道の駅が300m以内に有る等著しい市街地化の区域内の農地)
農転の流れ
基本的に農転を行う場合は、地元の行政書士に依頼する方法をお勧めします。また太陽光業者に相談し、農転の手続きを手伝ってもらうことも一つの選択肢です。経験豊富な太陽光業者であれば農転の順序やポイントを押さえていますので、心強くサポートしてくれることでしょう。複雑で、専門知識も必要になる農転は、ご自身で行わずに専門家に相談することでスムーズに進めることができます。
具体的な必要費用は
太陽光業者に依頼する場合でも、行政書士に依頼する場合でも、面倒な書類関係を時間をかけて処理するわけですから手数料が発生します。手数料額は、農転の種類や各業者によって異なる為、直接お問い合わせください。農転費用総額相場としては8万円~10万円です。仮に自ら申請を行う場合は印紙代だけで済みます。
農転に必要な時間は
目安としては6週間です。仮に農振除外などの複雑な案件となると、1年以上かかることもある為、余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。
必要書類は
農転には各種書類の提出が必要です。仮に行政書士を利用する場合でも、土地の書類は必要になる為、事前に確認しておきましょう。以下は、最低限必要となる書類ですので事前準備をお勧めします。
・登記事項証明書
・公図
・住宅地図の写し
・建築予定の建物設計図
・土地の所有者の同意書
まとめ
農地に太陽光発電所を建設することは、条件によっては可能です。注意が必要なのは、しっかりとした手順を踏まずに、許可が下りないまま太陽光発電を設置すると罰金や懲役を課されることもあるのです。しかし安心できる専門家と協力し農転を行えば、眠っている農地を何もしなくても収益を生んでくれる太陽光発電所として活用することが出来るのです。まずは、農転可能な土地なのか、なるべく実績のある業者に問合せを行いましょう。
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