2017年4月1日に固定価格買取制度が新しくなり、既に売電を開始していたり、旧制度で認定を受けていても、取得した売電単価が取り消しになることもあります。どんな申請が必要になるのか解説していきます。
旧制度では設備認定についてのみの制度でしたが、今回の新制度では事業計画についても認定を受ける必要があります。この認定は2017年9月30日までに認定を受けるように義務付けられています。
➡資源エネルギー庁に事業計画書を提出する必要があります。
出典元:経済産業省
事業計画書の提出は、「経済産業省:再生可能エネルギー電子申請ホームページ」より行います。
事業計画の情報を入力し、2017年3月31日以降に売電を開始した場合は、別途「接続の同意を証する書類」もアップロードする必要があります。事業計画の内容が確認され、新制度への移行が完了すると、メールで完了通知が届きます。
出典元:経済産業省
『事業計画認定』では設置者のメールアドレスを登録する必要があります。そして、『事業計画認定』を申請すると、登録した設置者のもとにメールが届き、「承諾」又は「拒否」を選択します。設置者の「承諾」を確認してから『事業計画認定』の審査が開始されるのです。また、経済産業省からの申請内容の修正依頼などは、事業者ではなく設置者にメールが届くようになるので、今まで以上に業者間でのコミュニケーションが重要となります。
平成24年7月1日から平成29年3月31日までに認定を受け、接続契約を締結した方は、既に売電している方も含めてすべて新制度に移行するため事業計画を提出する必要があります。期限は平成29年9月30日までとなります。提出が無い場合は、認定が取り消される可能性がありますので注意が必要です。
出典元:経済産業省
新制度では、新たに3つ項目が義務化されています。まず標識の掲示義務です。20kW以上の地面設置発電所では義務となります。(屋根置き除く)また、感電や事故を防ぐために、太陽光発電所を囲むフェンス設置も義務化されています。最後にメンテナンスの計画を提出し、適切なメンテナンスを行う義務があります。事業計画申請時に提出したメンテナンス計画に従い、発電所が止まることのないように適切なメンテナンスを行いましょう。以下、標識の記載例です。
出典元:経済産業省
新制度により、さまざまな業務が必要となります。しかし曖昧に進めていると、認定取消となってしまう場合もあるので、細心の注意が必要となります。申請に不安を覚えている場合は、経験豊富な太陽光業者に申請代行を依頼するなど、万全の準備をすることをお勧めいたします。期限が迫る前に、対策を進めましょう。
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